朝霞市勤労者住宅資金貸付規則
昭和51年9月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全14条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
対象・金額・申請などを定めた条:第12条(受付期間)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
(資格)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる者に限り行うものとする。
(1) 市内に居住し、又は居住しようとする者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一の事業所に2年以上勤務している者
(3) 年齢は、20歳から55歳までの者
(4) 収入(家族収入を含む。)で返済しながら生活し得る者
(5) 市町村税を完納している者又は完納することが確実に見込まれる者
(6) 現にこの規則による融資を受けていない者
(資金の用途)
第3条 資金の用途は、市内に居住するための住宅の新築、購入及び増改築並びに土地(100平方メートル以上の土地とする。)の取得のための資金とし、投資を目的とするものには、貸付けを行わないものとする。
2 住宅の新築、購入及び増改築に係る建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
3 土地の取得にあっては、新築をする時に購入する場合又は現在居住している借地を購入する場合に限る。
(預託)
第4条 市長は、資金の貸付けの促進を図るため、指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)と協定し、予算に定める範囲内の金額を預託するものとする。
(貸付けの実行)
第5条 預託金を受け入れた指定金融機関は、協定に従い、資金の貸付けを実行するものとする。
(貸付けの条件)
第6条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額
(2) 貸付利息 市長と指定金融機関が協議の上定める。
(3) 貸付期間
(4) 償還方法 原則として毎月元利均等割賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができるものとする。
2 有担保資金及び無担保資金は、重複して貸付けを受けることはできないものとする。
(担保及び保証人)
第7条 貸付金の担保は、有担保資金の用途となった対象物件を抵当順位第1位で差し入れるものとする。ただし、住宅金融公庫、公共団体その他の公的機関と競合する場合で後順位となるときは、その都度市長と指定金融機関が協議の上決定する。
2 有担保資金の貸付けを受けようとする者は、相当の資産を有し、かつ、保証能力のある者2人を保証人をして立てるものとし、当該保証人のうち1人は、市内に居住し住民基本台帳に記録されている者でなければならない。ただし、資金の貸付けを受けようとする者の選択により、市長及び指定金融機関の認める保証機関の保証を付した場合は、保証人を必要としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、有担保資金の貸付けを受けようとする者は、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市内に居住していない者又は住民基本台帳に記録されていない者2人を保証人として立てることができる。
4 無担保資金の貸付けを受けようとする者は、市長及び指定金融機関の認める保証機関の保証を付さなければならない。
(申込書の提出)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、朝霞市勤労者住宅資金利用申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、市長に提出するものとする。
(利用適格者の決定)
第9条 市長は、前条の申込みを受けたときは、利用資格の適否を審査し、利用適格者を決定するものとする。この場合において、当該決定をしようとする者の申込金額の総額が、貸付けを行うことができる額を超えるときは、当該審査に加えて抽選により決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用適格者を決定したときは、朝霞市勤労者住宅資金利用適格者決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。
(依頼)
第10条 市長は、前条第1項の規定により利用適格者を決定したときは、指定金融機関に貸付けを依頼するものとする。
(報告)
第11条 指定金融機関は、資金の貸付けをしたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(受付期間)
第12条 申込みの受付期間は、その都度市長が定める。
(秘密保持)
第13条 資金の貸付けに関する事項は、外部に漏らしてはならない。
(協議)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と指定金融機関が協議の上定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)