朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則
平成11年5月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第37号)。いまの条文は令和7年3月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市産業文化センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「商工」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第6条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 センターの定員は、別表第1のとおりとする。
(利用の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、多目的ホール及びギャラリーにあっては利用しようとする日の7月前(本市に住所を有しない個人又は法人その他の団体(以下「市外居住者等」という。)の場合は、5月前)の日の属する月から、研修室兼集会室及び会議室にあっては利用しようとする日の4月前(市外居住者等の場合は、2月前)の日の属する月から行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 条例第6条第1項の許可は、許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。
(特別の設備等の使用許可)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(附属設備の使用料)
第6条 条例第7条第2項の附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の納入)
第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、許可書の交付を受ける際に条例第7条の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、朝霞市産業文化センター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、朝霞市産業文化センター使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第9条 指定管理者は、センターの利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 定員 |
| 多目的ホール | 176人 |
| 研修室兼集会室(1) | 60人 |
| 研修室兼集会室(2) | 36人 |
| 研修室兼集会室(3) | 45人 |
| 会議室 | 15人 |
別表第2(第6条関係)
| 施設内共通 | ||
| 附属設備名 | 単位 | 単価 |
| 移動スクリーン | 一式 | 500円 |
| 16mm映写機 | 一式 | 1,000円 |
| ビデオプロジェクター | 一式 | 1,000円 |
| OHP | 一式 | 1,000円 |
| 多目的ホール | ||
| 附属設備名 | 単位 | 単価 |
| グランドピアノ | 1台 | 1,000円 |
| 講演台 | 1台 | 100円 |
| 花台 | 1台 | 100円 |
| 指揮用台 | 1台 | 200円 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 50円 |
| 座奏用譜面台 | 1台 | 50円 |
| 立奏用譜面台 | 1台 | 50円 |
| 譜面灯 | 1台 | 50円 |
| 平台 | 一式 | 150円 |
| 箱足 | 一式 | 100円 |
| 毛せん | 一式 | 100円 |
| ケコミ6尺 | 一式 | 100円 |
| ケコミ3尺 | 一式 | 100円 |
| 高座用座布団 | 一式 | 200円 |
| 固定スクリーン | 一式 | 1,000円 |
| 反響板 | 一式 | 1,300円 |
| 金屏風 | 一式 | 500円 |
| 大里幕 | 一式 | 500円 |
| 照明調整卓 | 一式 | 1,000円 |
| ボーダーライト | 一式 | 1,000円 |
| シーリングライト | 1台 | 150円 |
| サスペンションライト | 一式 | 1,000円 |
| フォロースポット | 1台 | 1,000円 |
| 拡声装置(ミキサー室) | 一式 | 1,000円 |
| 拡声装置(上手袖卓) | 一式 | 1,000円 |
| CD・MD・カセットデッキ | 一式 | 800円 |
| ワイヤレスマイク(ハンド式) | 一式 | 1,000円 |
| ワイヤレスマイク(ピン式) | 一式 | 800円 |
| ダイナミックマイク | 一式 | 1,000円 |
| スイッチ付マイク | 一式 | 1,000円 |
| 移動式スピーカー | 一式 | 1,000円 |
| 研修室兼集会室 | ||
| 附属設備名 | 単位 | 単価 |
| マイクセット | 一式 | 1,000円 |
| 演台(簡易ステージ) | 1台 | 150円 |
| CD・ビデオ・ダブルカセットデッキ(備付け) | 一式 | 800円 |
| ギャラリー | ||
| 附属設備名 | 単位 | 単価 |
| マイクセット | 一式 | 1,000円 |
| 演台(簡易ステージ) | 1台 | 150円 |
| CD・ビデオ・ダブルカセットデッキ(備付け) | 一式 | 800円 |
| アコーディオンカーテン | 1枚 | 100円 |
| 展示パネル | 1枚 | 100円 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月28日規則第3号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)