朝霞市産業文化センター設置及び管理条例

平成11年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全12条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 指定管理者による管理
  4. 第4条 休所日
  5. 第5条 利用時間
  6. 第6条 利用の許可
  7. 第7条 使用料
  8. 第8条 使用料の減免
  9. 第9条 使用料の還付
  10. 第10条 利用の許可の取消し
  11. 第11条 損害賠償の義務
  12. 第12条 委任

条文

(設置)

第1条 産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) センターの利用に関すること。

 (2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 毎月第4木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

 (1) センターの設置目的に反するとき。

 (2) センターの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。

 (3) その他センターの管理上支障があるとき。

3 前項に掲げるもののほか、営業行為を目的として利用しようとするときは、センターの利用を許可しない。ただし、ギャラリーについては、この限りでない。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、センターの附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために利用するとき。

 (3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて利用するとき。

 (4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料(多目的ホールの使用料を除く。)の100分の50を減額することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可の取消し)

第10条 指定管理者は、センターの管理上支障があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外にセンターを利用したとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失によりセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年条例第22号)」です。

同じ分野の条例

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)