朝霞市工事執行規則

平成9年7月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第34号)。いまの条文は平成16年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では「建設>通則」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 工事の執行方法
  4. 第4条 直営工事
  5. 第5条 一般競争入札の方法
  6. 第6条 入札の無効
  7. 第6条の2 電磁的方法による入札の特例
  8. 第7条 入札者の指名
  9. 第8条 一般競争入札に関する規定の準用
  10. 第9条 契約書
  11. 第10条 工事工程表等
  12. 第11条 監督員
  13. 第12条 しゅん工届
  14. 第13条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。

2 この規則において「工事担当者」とは、市長の委任を受けて工事の執行を担当する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第4条 次に掲げる工事は、直営とする。

 (1) 請負に付することが不適当と認められる工事

 (2) 請負者となるべきものがいない工事

 (3) 緊急の必要により請負に付することができない工事

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める工事

(一般競争入札の方法)

第5条 一般競争入札における入札者又はその代理人は、入札書(様式第1号)を封書にし、指定の時間にこれを提出しなければならない。この場合において、入札書の封筒には、工事名、入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載しなければならない。

2 代理人が入札書を提出する場合は、委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

 (2) 委任状を提出しない代理人のした入札

 (3) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付又は提供をしない者のした入札

 (4) 記名又は押印を欠く入札

 (5) 金額を訂正した入札

 (6) 誤字、脱字等により金額その他の記載事項が明らかでない入札

 (7) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人となった者のした入札

 (8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(電磁的方法による入札の特例)

第6条の2 一般競争入札のうち、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うものについては、市長が別に定めることができるものとする。

(入札者の指名)

第7条 指名競争入札に付そうとするときは、入札させようとする者3人以上を指名しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第8条 第5条から第6条の2までの規定は、指名競争入札に準用する。

(契約書)

第9条 契約書の作成に当たっては、市長が別に定める書式を標準としなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札による落札者は、落札の通告を受けた日から7日以内に契約書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、議会の議決を必要とするときその他特別の理由があると認めるときは、期間を延長することができる。

3 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞町規則第11号)第15条第1項に規定する場合を除き、落札の決定は効力を失うものとする。

(工事工程表等)

第10条 工事担当者は、契約を締結したときは、契約締結後14日以内に請負者から当該工事の工程表を提出させなければならない。この場合において、工事担当者が必要と認めるときは、併せて請負代金内訳書を提出させなければならない。

2 工事担当者は、請負者が工事に着手したときは、直ちに着工届(様式第2号)を提出させなければならない。

(監督員)

第11条 市長は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、請負者の当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。

3 監督員は、次に掲げる書類等を整備しておかなければならない。

 (1) 工事日誌 気象状況、工事の経過その他工事についての必要事項を記録したもの

 (2) 工事日報 請負者から提出される材料使用状況、労務出役状況、工事出来高等を記録したもの

 (3) 工事施工中実施した調査及び各種の試験、検査の結果及び比較検討事項、工事の記録写真等

(しゅん工届)

第12条 工事担当者は、工事が完成したときは、請負者からしゅん工届(様式第3号)を提出させなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成16年規則第20号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)