朝霞市工事検査規則
平成元年3月15日に定められた朝霞市の規則です(規則第12号)。いまの条文は令和8年6月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全12条あります。市の例規集では「建設>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 工事の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出来高検査 工事の打切り、非常災害等による損害、部分払い及び請負契約の解除等の場合に、工事の既済部分(工事現場にある検収済みの工事材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査
(2) 中間検査 工事中随時行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査
(3) 完成検査 工事の完成を確認する検査
(検査の執行)
第3条 工事の検査は、次の区分により執行する。
(1) 1件の請負契約金額が500万円を超える工事 契約検査課
(2) 1件の請負契約金額が500万円以下の工事 工事を主管する朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号)第1条第1項に掲げる公室若しくは部又は同条第2項の危機管理室(以下「工事主管部」という。)
2 前項の区分により難いと市長が認めるときは、その工事を指定して別に工事の検査を執行させることができる。
(検査員)
第4条 工事の検査は、あらかじめ市長が命ずる契約検査課の職員(以下「工事検査員」という。)若しくは工事主管部の職員(以下「指定検査員」という。)又は前条第2項の規定により市長が委託する者(以下「特別検査員」という。)が行う。
(検査の準備)
第5条 工事主管部長は、第3条第1項第1号の工事の請負契約を締結したときは、速やかに工事概要書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項の工事概要書の提出があったときは、当該検査の所管を工事検査員又は特別検査員に区分し、工事検査員の所管にあっては工事検査員のうちから当該工事の担当検査員を指名し、特別検査員の所管にあってはその旨を市長に報告しなければならない。
3 前項に規定する担当検査員及び特別検査員は、速やかに、監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。
4 前項の場合において、当該担当検査員及び特別検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。
(検査の手続)
第6条 工事主管部長は、第3条第1項第1号の工事の検査を受けようとするときは、工事の状況を確認した上、完成・出来高・中間検査依頼書(様式第2号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、工事の検査を実施しようとするときは、工事主管部長にその旨を通知しなければならない。
(検査の実施)
第7条 工事の検査には、監督員並びに受注者又は現場代理人及び主任技術者は、立ち会わなければならない。ただし、中間検査については、Web会議システム等によるリアルタイムでの映像、音声及び資料を共有して確認することをもって立会いに代えることができる。
2 中間検査に合格している場合であっても、完成検査において工事の手直しを命ぜられたときは、直ちに当該手直しを行わなければならない。
3 受注者は、工事検査員、指定検査員及び特別検査員(以下「工事検査員等」という。)が行う工事の検査に必要な資料の提出その他の指示に従わなければならない。
(検査の方法)
第8条 工事の検査は、現地等において契約書、仕様書、設計書及び図面その他の関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 水中又は地中等で外部からの検査が困難な部分は、監督員の記録又は写真その他の関係資料により認定することができる。
3 工事の検査で、特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4 工事検査員等は、検査のため理化学試験を行う必要があると認めるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 工事検査員等は、検査に当たって、理化学試験又は試運転その他の処置を必要とするときは、特別な場合を除き、その結果を待って、合否の判定をしなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、工事検査員等は、工事の内容により必要な検査を行うものとする。
(検査の基準)
第9条 工事の検査の基準は、埼玉県土木工事検査技術基準及び埼玉県建築工事検査技術基準を準用する。
(契約に違反する場合の措置)
第10条 工事検査員等は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があると認めるときは、直ちに工事検査結果指示書(様式第3号)により期限を定めて修補又は改造を監督員及び受注者に指示しなければならない。ただし、工事検査員等が認めた軽微な違反については、口頭等の指示をもってこれに代えることができる。
2 監督員は、前項本文の修補又は改造が完成したときは、直ちにその旨を工事是正結果報告書(様式第4号)により工事検査員等に報告しなければならない。
3 工事検査員等は、前項の報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、第1項ただし書の違反については、監督員の確認報告をもってこれに代えることができる。
(検査の結果報告等)
第11条 工事検査員等は、工事の検査が終了したときは、検査の結果を工事検査報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、工事検査結果通知書(様式第6号)により工事主管部長に通知しなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた工事主管部長は、工事完成(出来高)検査結果通知書(様式第7号)により受注者に通知しなければならない。ただし、中間検査については、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、工事の検査に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年5月29日規則第21号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)