朝霞市の条例「朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例」(平成2年6月26日条例第15号) 全4条のうち2番目
朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例 第2条(地区計画等の原案の提示方法)
条文
市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
市の例規集の文言のままです(平成2年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(地区計画等の原案の提示方法)
- 第3条(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)