朝霞市の条例「朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例」(平成2年6月26日条例第15号) 全4条のうち3番目

朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例 第3条(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

条文

法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成2年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(地区計画等の原案の提示方法)
  3. 第3条(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)