朝霞市の規程「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(平成5年3月12日規程第6号) 全8条のうち8番目

朝霞市開発登録簿閲覧規程 第8条(閲覧の禁止)

条文

当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

 (1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

 (2) 前2条の規定に違反した者

 (3) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者

 (4) その他市長が特に必要と認めた者

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市開発登録簿閲覧規程の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(閲覧場所)
  3. 第3条(閲覧時間)
  4. 第4条(定期休日)
  5. 第5条(閲覧時間の変更及び臨時休日)
  6. 第6条(閲覧手続)
  7. 第7条(登録簿の持出禁止)
  8. 第8条(閲覧の禁止)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)