朝霞市の規程「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(平成5年3月12日規程第6号) 全8条のうち8番目
朝霞市開発登録簿閲覧規程 第8条(閲覧の禁止)
条文
当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)