朝霞市開発登録簿閲覧規程
平成5年3月12日に定められた朝霞市の規程です(規程第6号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 登録簿の閲覧場所は、都市建設部開発建築課とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、執務時間中とする。
(定期休日)
第4条 閲覧場所の定期休日は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に定期休日以外の休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規程第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)