朝霞市開発登録簿閲覧規程

平成5年3月12日に定められた朝霞市の規程です(規程第6号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 閲覧場所
  3. 第3条 閲覧時間
  4. 第4条 定期休日
  5. 第5条 閲覧時間の変更及び臨時休日
  6. 第6条 閲覧手続
  7. 第7条 登録簿の持出禁止
  8. 第8条 閲覧の禁止

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿の閲覧場所は、都市建設部開発建築課とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、執務時間中とする。

(定期休日)

第4条 閲覧場所の定期休日は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に定期休日以外の休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

 (1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

 (2) 前2条の規定に違反した者

 (3) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者

 (4) その他市長が特に必要と認めた者

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規程第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市開発登録簿閲覧規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)