朝霞市の規則「朝霞市路外駐車場の届出等に関する規則」(平成20年6月6日規則第24号) 全5条のうち1番目
朝霞市路外駐車場の届出等に関する規則 第1条(趣旨)
条文
この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市路外駐車場の届出等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)