朝霞市路外駐車場の届出等に関する規則
平成20年6月6日に定められた朝霞市の規則です(規則第24号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理規程の届出)
第2条 法第13条第1項及び第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程届出書(様式第1号)及び路外駐車場管理規程一部変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(休止等の届出)
第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、当該路外駐車場の一部に係る省令第2条第2号イ及びロ又は第3号に規定する図面を添付しなければならない。
(身分証明書)
第4条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第4号)とする。
(是正命令等)
第5条 法第19条第1項前段に規定する是正の命令は、是正命令書(様式第5号)により行うものとし、同項後段に規定する供用の停止の命令は、供用停止命令書(様式第6号)により行うものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市路外駐車場の届出等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)