朝霞市の条例「朝霞市景観条例」(平成27年3月27日条例第24号) 全43条のうち5番目
朝霞市景観条例 第5条(事業者の責務)
条文
事業者は、自らが行う事業活動が良好な景観を形成する役割を担うことを認識し、積極的にその形成に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年5月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、良好な景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化及び生活と調和した良好な景観の形成を図り、もって市民の誇りと愛着を育み、住みたい、訪れたいと感じられるまちの実現に寄与することを目的とする。
全43条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(市の責務)
- 第4条(市民の責務)
- 第5条(事業者の責務)
- 第6条(国等に対する協力要請)
- 第7条(景観計画の策定)
- 第8条(景観づくり重点地区)
- 第9条(景観計画の提案団体)
- 第10条(計画提案に係る手続等)
- 第11条(届出を要する行為)
- 第12条(届出を要しない行為)
- 第13条(行為の届出に係る添付図書)
- 第14条(特定届出対象行為)
- 第15条(事前協議)
- 第16条(助言又は指導)
- 第17条(公表)
- 第18条(行為の完了等の報告)
- 第19条(景観重要建造物の指定等)
- 第20条(景観重要建造物の管理の方法の基準)
- 第21条(景観重要樹木の指定等)
- 第22条(景観重要樹木の管理の方法の基準)
- 第23条(公共施設の景観の形成)
- 第24条(景観形成指針)
- 第25条(景観の形成に関する協議)
- 第26条(景観づくり団体)
- 第27条(景観づくり協定)
- 第28条(協定への配慮の要請)
- 第29条(あさか景観資源)
- 第30条(維持管理)
- 第31条(景観づくり市民サポーター)
- 第32条(表彰)
- 第33条(支援)
- 第34条(朝霞市景観審議会の設置)
- 第35条(所掌事務)
- 第36条(組織)
- 第37条(会長及び副会長)
- 第38条(任期)
- 第39条(会議)
- 第40条(庶務)
- 第41条(雑則)
- 第42条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第43条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)