朝霞市景観条例

平成27年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第24号)。いまの条文は平成27年5月1日施行のものです。全43条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、良好な景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化及び生活と調和した良好な景観の形成を図り、もって市民の誇りと愛着を育み、住みたい、訪れたいと感じられるまちの実現に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市の責務
  4. 第4条 市民の責務
  5. 第5条 事業者の責務
  6. 第6条 国等に対する協力要請
  7. 第7条 景観計画の策定
  8. 第8条 景観づくり重点地区
  9. 第9条 景観計画の提案団体
  10. 第10条 計画提案に係る手続等
  11. 第11条 届出を要する行為
  12. 第12条 届出を要しない行為
  13. 第13条 行為の届出に係る添付図書
  14. 第14条 特定届出対象行為
  15. 第15条 事前協議
  16. 第16条 助言又は指導
  17. 第17条 公表
  18. 第18条 行為の完了等の報告
  19. 第19条 景観重要建造物の指定等
  20. 第20条 景観重要建造物の管理の方法の基準
  21. 第21条 景観重要樹木の指定等
  22. 第22条 景観重要樹木の管理の方法の基準
  23. 第23条 公共施設の景観の形成
  24. 第24条 景観形成指針
  25. 第25条 景観の形成に関する協議
  26. 第26条 景観づくり団体
  27. 第27条 景観づくり協定
  28. 第28条 協定への配慮の要請
  29. 第29条 あさか景観資源
  30. 第30条 維持管理
  31. 第31条 景観づくり市民サポーター
  32. 第32条 表彰
  33. 第33条 支援
  34. 第34条 朝霞市景観審議会の設置
  35. 第35条 所掌事務
  36. 第36条 組織
  37. 第37条 会長及び副会長
  38. 第38条 任期
  39. 第39条 会議
  40. 第40条 庶務
  41. 第41条 雑則
  42. 第42条 朝霞市景観アドバイザー
  43. 第43条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化及び生活と調和した良好な景観の形成を図り、もって市民の誇りと愛着を育み、住みたい、訪れたいと感じられるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

 (2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

 (3) 公共施設 法第7条第4項に規定する公共施設並びに国、市又は他の地方公共団体が建設する公共の用に供する建築物及び工作物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市は、良好な景観の形成に当たっては、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に資するよう景観に関する知識の普及、意識の高揚その他必要な支援に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、自らその形成に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが行う事業活動が良好な景観を形成する役割を担うことを認識し、積極的にその形成に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(国等に対する協力要請)

第6条 市長は、必要と認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、良好な景観の形成のために協力を要請することができる。

(景観計画の策定)

第7条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、景観計画を策定するものとする。

2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、第34条に規定する朝霞市景観審議会(以下この章において「審議会」という。)に諮問しなければならない。

3 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域内」という。)において、良好な景観を形成するため地域の現状や景観特性等を踏まえた地域ごとに区分する区域(以下「景観ゾーン区分」という。)を定めることができる。

4 市長は、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項及び同条第3項の良好な景観の形成に関する方針を景観ゾーン区分及び次条の景観づくり重点地区ごとに定めることができる。

(景観づくり重点地区)

第8条 市長は、景観計画区域内において、地域の特性を活かした良好な景観の形成を重点的に図る地区(以下「景観づくり重点地区」という。)を景観計画に定めることができる。

2 法第11条第1項及び第2項に規定するものは、景観づくり重点地区の指定のため景観計画の変更を市長に提案することができる。

3 景観づくり重点地区の区域の面積は、0.1ヘクタール以上とする。

(景観計画の提案団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、法第15条第1項に規定する景観協議会及び第26条に規定する景観づくり団体とする。

(計画提案に係る手続等)

第10条 法第11条の規定による景観計画の策定又は変更の提案を行おうとするものは、当該景観計画の提案に係る景観計画の素案について、あらかじめ市長と協議するものとする。

2 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、0.1ヘクタールとする。

3 市長は、第1項の提案により景観計画の策定又は変更をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(届出を要する行為)

第11条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積とする。

(届出を要しない行為)

第12条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 (1) 規則で定める仮設建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 (2) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で規則で定める規模に該当しないもの

 (3) 法第16条第1項第2号に掲げる行為で規則で定める工作物以外の工作物に係る行為

2 前項第2号の規則で定める規模は、景観ゾーン区分及び景観づくり重点地区ごとに定めるものとする。

(行為の届出に係る添付図書)

第13条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、規則で定める図書とする。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、第12条に規定する行為を除く行為とする。

(事前協議)

第15条 法第16条第1項に規定する届出(以下「法定届出」という。)を行おうとする者は、法定届出の前に、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。

(助言又は指導)

第16条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、景観計画に適合しない建築物の建築等、工作物の建設等その他良好な景観の形成に影響を与える行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(公表)

第17条 市長は、法第16条第3項に規定する勧告又は法第17条第1項若しくは第5項に規定する命令に従わない者について、次に掲げる事項を公表することができる。

 (1) 勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所(事業者にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 (2) 勧告又は命令の対象となった行為及び位置

 (3) 勧告又は命令に従わなかった事実

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告又は命令を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(行為の完了等の報告)

第18条 法定届出をした者は、当該法定届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、市長に報告書を提出しなければならない。

(景観重要建造物の指定等)

第19条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したとき、又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第20条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、外観、構造、建築設備等の点検及び修繕を必要に応じて行うこと。

 (2) 消火器の設置その他の防災上必要な措置を講ずること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定等)

第21条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したとき、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第22条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 景観重要樹木を保全するため、必要に応じて剪定又は下草刈りを行うこと。

 (2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、必要に応じて病害虫の駆除又は予防その他の措置を講ずること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(公共施設の景観の形成)

第23条 公共施設の設置者又は管理者は、景観に配慮した公共施設の整備、管理及び活用に努めるとともに、良好な景観の形成に資するよう努めなければならない。

(景観形成指針)

第24条 市長は、公共施設の良好な景観の形成に関する指針を定めることができる。

(景観の形成に関する協議)

第25条 市長は、景観計画区域内において公共施設の整備等を行う者に対して、良好な景観の形成に関する協議を求めることができる。

(景観づくり団体)

第26条 市長は、良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たしているものを、景観づくり団体として認定をすることができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。申請内容を変更する場合も同様とする。

3 景観づくり団体を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、景観づくり団体が認定の取消しを申し出たとき、規則で定める要件に該当しなくなったと認めるとき、その他市長が景観づくり団体として適当でないと認めるときは、当該景観づくり団体に係る認定を取り消すものとする。

(景観づくり協定)

第27条 市長は、一定の土地の区域において、土地の所有者及び借地権を有する者が、当該土地の区域における良好な景観の形成のために締結し、規則で定める要件を満たしている協定を、景観づくり協定(以下この節において「協定」という。)として認定をすることができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする協定の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。申請内容を変更する場合も同様とする。

3 協定の代表者は、協定の有効期間の満了に当たり、協定の更新をすることができる。

4 協定を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 市長は、協定の代表者が認定の取消しを申し出たとき、又は協定が規則で定める要件を満たさなくなったと認めるときは、協定の認定を取り消すものとする。

(協定への配慮の要請)

第28条 協定の代表者は、前条第1項の認定を受けた協定の対象となる区域内において、当該協定に適合しない行為を行おうとする者に対し、当該協定に配慮するよう要請することができる。

(あさか景観資源)

第29条 市長は、市民の景観に関する意識を醸成するため、地域の特性を踏まえた優れた眺望で、市民から親しまれているものをあさか景観資源(以下「景観資源」という。)として選定することができる。

2 市長は、景観資源を選定しようとするときは、眺望する場所及び主たる眺望の対象の所有者(権限に基づく占有者又は管理者がある場合はそれらの者を含む。以下この条において「所有者」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、景観資源を選定したときは、その旨を公表し、所有者に通知するものとする。その選定を解除したときも同様とする。

(維持管理)

第30条 景観資源の所有者及び管理者は、当該景観資源の維持管理に努めるものとする。

(景観づくり市民サポーター)

第31条 市長は、市民の参加と協力により良好な景観づくりを推進するため、良好な景観の形成の趣旨に賛同するものを、景観づくり市民サポーターとして置くことができる。

2 市長は、景観づくり市民サポーターに対して、良好な景観の形成に関する活動への参加及び協力を求めることができる。

(表彰)

第32条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物その他の物件の所有者及び景観の形成に資する活動を行う団体又は個人を表彰することができる。

(支援)

第33条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、次に掲げるものに対して、技術的な支援又は予算の範囲内において財政的な支援をすることができる。

 (1) 景観重要建造物の所有者

 (2) 景観重要樹木の所有者

 (3) 法第81条に規定する景観協定を締結した者

 (4) 景観づくり団体

 (5) 景観づくり協定を締結した者

 (6) 景観資源の所有者又は管理者

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(朝霞市景観審議会の設置)

第34条 景観計画に定める事項その他良好な景観の形成に関し必要な事項について調査及び審議するため、朝霞市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第35条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 景観計画の策定及び変更に関すること。

 (2) 景観計画の提案に関すること。

 (3) 法第16条第3項に規定する勧告、法第17条第1項及び第5項に規定する命令並びに第17条に規定する公表に関すること。

 (4) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に関すること。

 (5) 公共施設の良好な景観の形成に関する指針の策定に関すること。

 (6) 景観づくり団体の認定に関すること。

 (7) 景観づくり協定の認定に関すること。

 (8) 景観資源の選定に関すること。

 (9) 景観に係る表彰に関すること。

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第36条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 学識経験を有する者

 (2) 市の議会の議員

 (3) 関係行政機関の職員

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

(会長及び副会長)

第37条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者をもって充てる。

2 審議会に副会長1人を置き、会長の指名によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第38条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第39条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第40条 審議会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

(雑則)

第41条 第34条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(朝霞市景観アドバイザー)

第42条 市長は、景観計画に定める事項その他良好な景観の形成に関し、技術的及び専門的な助言を聴くための専門家(以下「朝霞市景観アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 朝霞市景観アドバイザーは、次に掲げる事項について助言する。

 (1) 第11条から第15条まで及び法第16条第3項に規定する勧告並びに法第17条第1項及び第5項に規定する命令に関すること。

 (2) 公共施設の整備等による良好な景観の形成に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

3 朝霞市景観アドバイザーは、非常勤とする。

4 朝霞市景観アドバイザーは、景観に関する優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

5 前各項に掲げるもののほか、朝霞市景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市景観条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)