朝霞市都市公園規則

昭和46年10月11日に定められた朝霞市の規則です(規則第16号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに17回改正されています。全13条あります。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準
  3. 第3条 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書
  4. 第4条 行為の許可の申請書
  5. 第5条 占用許可の軽易な変更
  6. 第6条 使用料の徴収時期
  7. 第7条 占用料等の減免
  8. 第8条 占用料等の減免申請
  9. 第9条 工作物等を保管した場合の掲示の場所
  10. 第10条 工作物等を売却する場合の手続
  11. 第11条 許可書の交付
  12. 第12条 指定管理者による管理
  13. 第13条 その他必要な事項

別表(別表(第2条関係))

条文

(目的)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条 条例第1条の5に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、別表の基準によらないことができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書)

第3条 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項による許可を受けた者がそれらの許可を受けた事実を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに別記様式第3号による許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請書)

第4条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 行商その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間

 (2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び撮影機の台数

 (3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

 (4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

 (5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

 (6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

(占用許可の軽易な変更)

第5条 条例第7条に規定する軽易な変更で規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

 (2) 占用物件の構造を変えない修繕

(使用料の徴収時期)

第6条 条例第13条に規定する使用料の徴収は、使用期間が1年未満のものについては都市公園の使用の許可の際に行うものとし、使用期間が1年以上のものについては、初年度分は公園の使用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(占用料等の減免)

第7条 条例第16条の規定による占用料等の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 (1) 朝霞市が公用で占用するとき。 免除

 (2) PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)無線基地局を設けて占用するとき。 2分の1の減額

 (3) 電気事業者、ガス事業者及び第1種電気通信事業者が占用物件(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設ける場合において、事業所ごとに算出した既存の占用物件に係る占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるとき。 当該調整占用料額を超える額を減額

 (4) 前号に掲げる占用物件以外の占用物件を設ける場合において、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超えるとき。 当該調整占用料額を超える額を減額

 (5) 他の事業者が共同収容を利用して占用物件を敷設する場合において、電線の芯線の一部のみを所有するとき。 3分の2減額

 (6) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長がその都度定める割合

(占用料等の減免申請)

第8条 条例第16条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、別記様式第5号による占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の掲示の場所)

第9条 条例第11条の3第1項第1号の場所は、朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)第2条第2項の掲示場とする。

(工作物等を売却する場合の手続)

第10条 条例第11条の5の工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(許可書の交付)

第11条 市長は、法第5条第1項前段の規定により公園施設の設置又は管理の許可をしたときは別記様式第6号の許可書を、法第5条第1項後段及び法第6条第3項の規定により変更の許可をしたときは別記様式第7号の許可書を、法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可をしたときは別記様式第8号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、条例第2条第1項に規定する都市公園内において行う行為の許可をしたときは別記様式第9号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 指定管理者が都市公園の管理を行う場合における第3条第1項及び第10条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他必要な事項)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

別表

別表(第2条関係)

施設の種類基準
1 園路及び広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2から7までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2 屋根付広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 休憩所及び管理事務所不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上及び当該管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア)幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ)高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6(2)から(5)までの基準に適合するものであること。
4 野外劇場及び野外音楽堂不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(5)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6(2)から(5)までの基準に適合するものであること。
5 駐車場(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
6 便所(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過でる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) (3)ア(ア)及び(オ)並びに(3)イの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
7 水飲場及び手洗場(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
8 掲示板及び標識(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 1から8(1)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

様式第1号(1)(第3条関係)

様式第1号(2)(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第11条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)