朝霞市生産緑地法施行規則

平成4年12月10日に定められた朝霞市の規則です(規則第41号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・生産緑地地区内における行為の許可等)

生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第8条第4項の規定により通知をしようとする者は、様式第2号の通知書を市長に提出しなければならない。

3 法第8条第5項の規定により届出をしようとする者は、様式第3号の着手届出書を市長に提出しなければならない。

4 法第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、様式第4号の応急措置届出書を市長に提出しなければならない。

5 法第8条第8項の規定により協議をしようとする者は、様式第5号の協議書を市長に提出しなければならない。

条文の見出し

  1. 第1条 生産緑地地区内における行為の許可等
  2. 第2条 許可申請書等の添付図書
  3. 第3条 許可標識の掲示
  4. 第4条 身分証明書
  5. 第5条 許可申請書等の提出部数

別表(別表(第2条関係))

条文

(生産緑地地区内における行為の許可等)

第1条 生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第8条第4項の規定により通知をしようとする者は、様式第2号の通知書を市長に提出しなければならない。

3 法第8条第5項の規定により届出をしようとする者は、様式第3号の着手届出書を市長に提出しなければならない。

4 法第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、様式第4号の応急措置届出書を市長に提出しなければならない。

5 法第8条第8項の規定により協議をしようとする者は、様式第5号の協議書を市長に提出しなければならない。

(許可申請書等の添付図書)

第2条 前条に規定する許可申請書、通知書、着手届出書、応急措置届出書及び協議書には、様式第6号の計画書及び別表に掲げる図面(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第3条 法第8条第1項の規定により市長の許可を受けて行為を行う者は、当該行為の期間中、当該行為をしようとする土地の見やすい場所に、様式第7号の生産緑地地区内行為許可標識を掲げなければならない。

(身分証明書)

第4条 法第9条第3項及び第17条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(許可申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定により市長に提出する許可申請書、通知書、着手届出書、応急措置届出書、協議書及び添付図書の部数は、それぞれ正副各一部とする。

別表

別表(第2条関係)

行為の種類図面の種類図面に明示すべき事項図面の縮尺
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築付近見取図方位、行為箇所、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の工作物、行為に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員200分の1以上
平面図縮尺、方位、間取り、各室の用途及び断面図に示す断面の位置200分の1以上
立面図(2面以上とする。)縮尺、主要部分の材料の種別200分の1以上
断面図縮尺、主要部分の材料の種別200分の1以上
宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更及び水面の埋立て又は干拓付近見取図方位、行為箇所、道路及び目標となる地物
平面図縮尺、方位、敷地の境界線、行為地の位置及び断面図に示す断面の位置200分の1以上
断面図縮尺、行為前後の地盤面200分の1以上

様式第1号(第1条関係)

様式第2号(第1条関係)

様式第3号(第1条関係)

様式第4号(第1条関係)

様式第5号(第1条関係)

様式第6号(1)(第2条関係)

様式第6号(2)(第2条関係)

様式第6号(3)(第2条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号(第4条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地法施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)