朝霞市緑化推進条例施行規則
昭和64年1月6日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全15条あります。この規則は朝霞市緑化推進条例の細かい決まりです。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 指定の基準
- 第3条 指定期間
- 第4条 指定の通知
- 第5条 標識
- 第6条 台帳の作成
- 第7条 届出
- 第8条 届出を要しない行為
- 第9条 指定の変更又は解除の協議
- 第10条 指定の変更又は解除の通知
- 第11条 会長及び副会長
- 第12条 会議
- 第13条 庶務
- 第14条 身分証明書
- 第15条 委任
別表(別表(第8条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 保護地区
(2) 保護樹木
2 前項の規定にかかわらず、保護地区及び保護樹木は、周囲の住環境を損なわない状態で管理されているものでなければならない。
(指定期間)
第3条 保護地区及び保護樹木の指定期間は、3年以上とする。
(指定の通知)
第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、保護地区指定通知書(様式第1号)又は保護樹木指定通知書(様式第2号)によるものとする。
(標識)
第5条 条例第4条第2項の標識は、保護地区指定標識(様式第3号)又は保護樹木指定標識(様式第4号)によるものとする。
(台帳の作成)
第6条 市長は、保護地区又は保護樹木を指定したときは、保護地区台帳(様式第5号)又は保護樹木台帳(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。
(届出)
第7条 保護地区又は保護樹木の指定を受けた所有者等は、条例第6条の規定により届け出るときは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる届出書を、同表の右欄に掲げる提出期限までに市長に届け出なければならない。
| 区分 | 届出書 | 提出期限 |
| 1 樹木を伐採しようとするとき。 | 樹木伐採届 (様式第7号) | 当該行為の30日前 |
| 2 樹木が枯死又は著しく折損したとき。 | 樹木枯死・折損届 (様式第8号) | 当該事実が生じた日から10日以内 |
| 3 地形の変更をしようとするとき。 | 地形一部変更届 (様式第9号) | 当該行為の30日前 |
| 4 当該土地の権利を他に移転しようとするとき。 | 土地所有権等変更届 (様式第10号) | 当該行為の10日前 |
(届出を要しない行為)
第8条 条例第6条ただし書に規定する届出を要しない行為は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定めるところによる。
(指定の変更又は解除の協議)
第9条 条例第8条の規定による事前の協議は、保護地区指定変更・解除協議書(様式第11号)又は保護樹木指定解除協議書(様式第12号)により、それぞれ当該指定を変更又は解除しようとする日の30日前までに行わなければならない。
(指定の変更又は解除の通知)
第10条 条例第9条第2項に規定する通知は、保護地区指定変更・解除通知書(様式第13号)又は保護樹木指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。
(会長及び副会長)
第11条 朝霞市緑化推進会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集する。
2 委員以外の者の会議への出席は認めない。ただし、条例第12条第2項第3号から第8号までに規定する委員については、当該委員に代わって委員本人と同程度に組織としての意思を表明し得る者の出席を認めるものとする。
3 会議は、緑化推進委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第13条 会議の庶務は、都市建設部みどり公園課において処理する。
(身分証明書)
第14条 条例第13条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第8条関係)
| 区分 | 条例第6条ただし書に規定する届出を要しない行為 |
| 保護地区 | 1 次に掲げる樹木の伐採 ア 間伐、枝打ち、整枝等樹木の保護育成のため通常行われる樹木の伐採 イ 枯死若しくは折損した樹木又は危険な樹木の伐採 ウ 自家の生活の用に充てるために必要な樹木の伐採 エ 必要な測量、実施調査又は施設の保守の支障となる樹木の伐採 2 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの 3 土石類の採取で、その採取による地形の変更が前号の土地の形質の変更と同程度のもの 4 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 5 林業を営むため行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 ア 森林の皆伐 イ 土地の開懇 ウ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置 |
| 保護樹木 | 1 次に掲げる樹木の伐採 ア 枯死若しくは折損した樹木又は危険な樹木の枝打ち、整枝等樹木の保護育成のため通常行われる行為 イ 施設の保守に支障がある支枝の伐採 ウ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第14条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)