朝霞市緑化推進条例
昭和64年1月6日に定められた朝霞市の条例です(条例第3号)。いまの条文は平成26年2月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全15条あります。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住する者及び市内に土地を所有する者をいう。
(2) 事業者 法人又は法人以外で市内で事業を営む者をいう。
(3) 所有者等 この条例の施行に係る土地の所有権者、地上権者、永小作権者又は賃借権者をいう。
(4) 地形の変更 宅地の造成、土地の開墾、盛土、掘削その他土地の形質を変更することをいう。
(責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の推進に努めなければならない。
(1) 緑地の保護
(2) 公共用地の緑化
(3) 緑化の推進及び緑化思想の普及
2 市民等は、自ら緑地の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
3 事業者は、その事業活動等を行うに当たり、緑化の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
4 市内に土地又は施設等を有する国及び地方公共団体は、緑地の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
(保護樹木等の指定)
第4条 市長は、緑地の保護のため必要があると認めたときは、所有者等の同意を得て、規則で定める基準により、樹木を保護すべき地区又は保護すべき樹木をそれぞれ保護地区又は保護樹木として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により保護地区又は保護樹木を指定したときは、その旨を当該所有者等に通知するとともに、当該指定した保護地区又は保護樹木にその旨を表示した標識を設置しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第5条 前条第1項の指定を受けた所有者等は、常に適切な管理を行い、当該保護地区又は保護樹木の環境を良好に保つように努めなければならない。
(所有者等の届出)
第6条 第4条第1項の規定により指定を受けた保護地区又は保護樹木の所有者等は、次の各号に該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める行為又は非常災害のために必要な応急措置については、この限りでない。
(1) 樹木を伐採しようとするとき。
(2) 樹木が枯死又は著しく折損したとき。
(3) 地形の変更をしようとするとき。
(4) 当該土地の権利を他に移転しようとするとき。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定により届出があった場合には、緑地保護の目的を達成するため、所有者等に対し必要な勧告をすることができる。
(協議)
第8条 第4条第1項の規定により指定を受けた所有者等は、当該指定を変更又は解除しようとするときは、事前に市長に協議しなければならない。
(解除等)
第9条 市長は前条の規定による協議によりやむを得ないと認めたとき、又は第4条第1項の規定で定める基準に該当しなくなったときは、同項の指定を変更又は解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定を変更又は解除したときは、その旨を当該所有者等に通知するものとする。
(緑化推進会議)
第10条 市長は、緑地の保護及び緑化の推進を図るため朝霞市緑化推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 会議は、市長が諮問する事項について審議する。
(組織)
第12条 会議は、緑化推進委員(以下「委員」という。)16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) まちづくり関係団体の代表者
(5) 社会福祉関係団体の代表者
(6) 環境関係団体の代表者
(7) 商工業関係団体の代表者
(8) 農業関係団体の代表者
(9) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(調査)
第13条 市長は、第4条第1項の規定による指定の目的を達成するために必要な限度において、職員に、他人の土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助成)
第14条 市長は、緑地の保護及び緑化の推進を図るため、技術的な助言を行うとともに、予算の定めるところにより必要な助成をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年条例第55号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)