朝霞市の条例「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(平成30年3月29日条例第12号) 全2条のうち2番目
朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 第2条(区域の規模)
条文
法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、朝霞市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
全2条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(区域の規模)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)