朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第12号)。いまの条文は平成30年3月29日施行のものです。全2条あります。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、朝霞市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、朝霞市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)