朝霞市公共物管理条例

平成17年3月31日に定められた朝霞市の条例です(条例第4号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全17条あります。市の例規集では「土木」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 禁止行為
  4. 第4条 許可
  5. 第5条 許可の期間
  6. 第6条 地位の承継
  7. 第7条 権利の譲渡
  8. 第8条 工事の承認
  9. 第9条 工事の検査
  10. 第10条 許可の取消し等
  11. 第11条 許可の失効
  12. 第12条 原状回復
  13. 第13条 費用負担の義務
  14. 第14条 使用料
  15. 第15条 使用料の還付
  16. 第16条 損害賠償
  17. 第17条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市が所有しているものをいう。

 (1) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用又は準用を受けない河川

 (2) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用を受けない道路

 (3) 水路その他の用に供されている土地

 (4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

 (2) 公共物に石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 公共物について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 (1) 工作物その他の施設を新築し、増築し、改築し、又は除却すること。

 (2) 公共物の敷地を使用すること。

 (3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

 (4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は公共物の敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

 (5) 公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)については、公共物の維持管理に必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。

2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の期間を超えることができない。

(地位の承継)

第6条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第7条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の規定により許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(工事の承認)

第8条 許可を受けた者は、工作物その他の施設の維持管理その他の事由により、当該許可を受けた公共物に工事を行おうとするときは、当該工事の内容について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(工事の検査)

第9条 第4条第1項第1号又は第5号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、当該許可に新たな条件を付し、又は行為の中止その他必要な措置をとることを命ずることができる。

 (1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (2) 許可に付した条件に違反したとき。

 (3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

 (4) 国又は地方公共団体が公共物を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第11条 許可は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その効力を失う。

 (1) 許可の期間が満了したとき。

 (2) 許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がないとき。

 (3) 公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第12条 許可を受けた者は、第10条の規定により許可を取り消されたとき、又は前条の規定により許可の効力を失ったときは、速やかに公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項本文の場合において、許可を受けた者が原状に回復しないときは、自ら原状に回復し、その費用の全部又は一部を当該許可を受けた者に負担させることができる。

(費用負担の義務)

第13条 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、許可を受けた者の負担とする。ただし、第10条第4号又は第5号に掲げる事由により許可を取り消されたときその他市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)第3条から第6条までの規定を準用する。

3 公共物を養魚場又は釣堀の用に供する場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

(使用料の還付)

第15条 許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の使用料は、還付しない。

 (1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (2) 許可に付した条件に違反したとき。

 (3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

 (4) 許可を受けた者の都合によりその使用を停止し、又は廃止したとき。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により公共物に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年条例第50号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)