朝霞市道路占用料徴収条例

昭和45年9月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では「土木」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 占用料の納入
  3. 第3条 占用料の額
  4. 第4条 占用料の減免
  5. 第5条 占用料の徴収方法
  6. 第6条 延滞金
  7. 第7条 占用料の還付
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路の占用をする者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に該当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似するものについて別表で定める額の範囲内において、その都度市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上であり、かつ、翌年度以降にわたるものについての占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

 (1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。

 (2) 雨水又は汚水を排出するために必要な排水管の埋設のために占用するとき。

 (3) 祭礼、縁日等のため一時的に占用するとき。

 (4) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

 (5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき。

 (6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。

 (7) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。

 (8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けて占用するとき。

 (9) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を設けて占用するとき。

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状により指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

 (1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

 (2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年9月29日条例第18号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)