朝霞市公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第14号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。この規則は朝霞市公共物管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「土木」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請等)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用等許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更許可申請等)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、直ちに公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用等変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(使用期間更新許可申請等)
第4条 条例第5条第2項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用期間更新許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(地位承継の届出)
第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)によるものとする。
(権利譲渡の申請等)
第6条 条例第7条第1項の規定により権利の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ公共物権利譲渡承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物権利譲渡承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(工事の承認申請等)
第7条 条例第8条の規定により工事の承認を受けようとする者は、公共物工事承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(検査)
第8条 条例第9条の規定による完了の検査又は条例第12条第1項本文の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、公共物工事完了(原状回復)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請等)
第9条 条例第14条第2項の規定により準用する朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料減額(免除)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用料減額(免除)許可(不許可)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の分納申請等)
第10条 条例第14条第2項の規定により準用する朝霞市道路占用料徴収条例第5条ただし書の規定により使用料を分納しようとする者は、公共物使用料分納申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用料分納許可(不許可)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(廃止届)
第11条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、許可の期間の途中でその行為を廃止したとき、及び天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、直ちに公共物使用廃止届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第12条 条例第14条第1項の使用料については、朝霞市道路占用規則(昭和46年朝霞市規則第9号)第7条第1項の規定を準用する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)