朝霞市の規則「朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則」(平成25年3月25日規則第14号) 全3条のうち2番目

朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則 第2条(用語の定義)

条文

この規則で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する例による。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第36号)第41条の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(道路標識の寸法)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)