朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月25日に定められた朝霞市の規則です(規則第14号)。いまの条文は令和3年3月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全3条あります。市の例規集では「土木」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第36号)第41条の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 道路標識の寸法

別表(別表(第3条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第36号)第41条の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。

別表

別表(第3条関係)

1 案内標識

方面及び方向 (108の2―A)待避所 (116の3)非常駐車帯 (116の4)
駐車場 (117―A)総重量限度緩和指定道路(118の3―A)総重量限度緩和指定道路(118の3―B)
高さ限度緩和指定道路 (118の4―A)高さ限度緩和指定道路 (118の4―B)道路の通称名 (119―A)
道路の通称名 (119―B)道路の通称名 (119―C)まわり道 (120―A)

2 警戒標識

本標識板十形道路交差点あり (201―A)右(又は左)方屈曲あり(202)
信号機あり (208の2)落石のおそれあり (209の2)
路面凹凸あり (209の3)合流交通あり (210)車線数減少 (211)
幅員減少 (212)二方向交通 (212の2)

3 補助標識

補助標識の寸法(注意事項(510)を除く。)注意事項 (510)

備考

1 本標識板(本標識の表示板をいう。)の寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(3) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

(4) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

2 本標識板の文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあってはこれを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)文字の大きさ(単位 センチメートル)
40、50又は6020
30以下10

(3) 「方面及び方向」を表示する案内標識に、市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(4) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(5) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識の寸法

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

3 補助標識板(補助標識の標識板をいう。)の寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月31日規則第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)