朝霞市建築協定条例

昭和48年1月4日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号)。いまの条文は昭和48年1月4日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 建築協定
  3. 第3条 建築協定することができる区域
  4. 第4条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めて、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(建築協定することができる区域)

第3条 建築協定することができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域とし、用途地域の指定のない地域においては、市長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)