朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成3年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は令和4年12月21日施行のものです。これまでに7回改正されています。全15条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
罰則の規定があります
罰金や過料を定めている条:第15条。条文は下にそのまま載せています。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、別表第1のとおりとする。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。
(建築物の用途の制限)
第5条 第3条の区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
(建築物の容積率の最高限度)
第6条 建築物の容積率は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項の建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算出する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、市長が都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第7条の4の地区施設の整備のためやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地
3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
4 この条例の施行又は適用の後、前2項の規定の適用を受ける土地に新たに一の敷地として使用する目的で土地を追加しても、なお面積が別表第2ウ欄に掲げる数値に満たない場合には、第1項の規定は適用しない。
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の部分から道路境界線(隅切部分を含む。)又は隣地境界線までの距離は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。
(用途変更に対する準用)
第10条 第5条の規定は、法第87条第2項の規定により建築物の用途を変更する場合について準用する。
(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合等の措置)
第11条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときに限り、その建築物又はその敷地の全部について当該計画地区に係る第5条及び第7条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区に係る第5条及び第7条の規定を適用する。
3 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合又は2以上の計画地区にわたる場合における第8条又は第9条の規定の適用については、これらの規定における制限を受ける計画地区に存するその建築物の部分について当該規定を適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第12条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第6条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により第5条及び第8条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条及び第8条の規定は適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第13条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第6条第1項、第7条第1項、第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年12月21日条例第28号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)