朝霞市の条例「朝霞市建築協定条例」(昭和48年1月4日条例第1号) 全4条のうち2番目
朝霞市建築協定条例 第2条(建築協定)
条文
次条に定める区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めて、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
市の例規集の文言のままです(昭和48年1月4日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(建築協定)
- 第3条(建築協定することができる区域)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)