朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成3年3月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第33号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全5条あります。この規則は朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「建築」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 確認申請書に添付する調書等
  3. 第3条 許可申請
  4. 第4条 建築主の変更
  5. 第5条 申請の取下げ等

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する調書等)

第2条 次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる図書又は書面及び不適格建築物調書(様式第1号)を確認申請書に添付しなければならない。

 (1) 条例第7条第2項、第3項又は第4項の適用を受ける建築物 同条第1項の規定の施行若しくは適用又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行の際、現に存する建築物の配置図及び各階平面図又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地であることを証する書類

 (2) 条例第12条第1項に規定する範囲内において増築又は改築をする建築物基準時における建築物の配置図及び各階平面図

(許可申請)

第3条 条例第13条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、許可をしたときは、許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(建築主の変更)

第4条 建築主は、許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第4号)に許可通知書(様式第3号)を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築主は、許可の申請後、当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を承認したときは、許可申請取下承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)に許可通知書(様式第3号)を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)