朝霞市の細則「朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則」(平成14年5月30日規則第27号) 全3条のうち2番目
朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則 第2条(対象建設工事の届出)
条文
法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明記したものをいう。)を添付し、正本1通及び副本1通を提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成14年5月30日施行の条文)。
この細則の目的
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全3条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(対象建設工事の届出)
- 第3条(身分証明書)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)