朝霞市の細則「朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則」(平成14年5月30日規則第27号) 全3条のうち3番目

朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則 第3条(身分証明書)

条文

法第43条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成14年5月30日施行の条文)。

この細則の目的

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象建設工事の届出)
  3. 第3条(身分証明書)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)