朝霞市の細則「朝霞市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」(平成25年12月25日規則第45号) 全4条のうち2番目
朝霞市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 第2条(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
条文
省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関(耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が申請に係る建築物の耐震改修の計画について法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
- 第3条(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
- 第4条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)