朝霞市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年12月25日に定められた朝霞市の細則です(規則第45号)。いまの条文は令和7年3月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類
  3. 第3条 建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類
  4. 第4条 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第2条 省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関(耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が申請に係る建築物の耐震改修の計画について法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第33条第1項の規定により市長が規則で定める書類は、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が申請に係る建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の規定による検査済証の交付の後も耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。

2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震診断の結果について法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が規則で定める書類は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が申請に係る建築物について建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18項第22項若しくは第26項の規定による検査済証の交付の後も法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る区分所有建築物について法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日規則第8号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)