朝霞市の規則「朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則」(昭和49年4月1日規則第11号) 全6条のうち1番目
朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則 第1条(趣旨)
条文
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年11月28日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)