朝霞市の規則「朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則」(昭和49年4月1日規則第11号) 全6条のうち3番目

朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則 第3条(認定申請の手続の特例)

条文

住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(様式第1号)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

 (2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(令和4年11月28日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(認定申請の手続)
  3. 第3条(認定申請の手続の特例)
  4. 第4条(認定の基準)
  5. 第5条(認定書の交付)
  6. 第6条(申請書等の提出部数)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)