朝霞市水道事業及び下水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第16号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では「処務」に分類されています。
この規程が定めていること(本文)
朝霞市水道事業及び下水道事業の行政手続等に係る朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年朝霞市条例第26号)の施行については、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年朝霞市規則第41号)の例による。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市水道事業及び下水道事業の行政手続等に係る朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年朝霞市条例第26号)の施行については、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年朝霞市規則第41号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年4月1日企管規程第20号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)