朝霞市公文例規程
平成21年3月2日に定められた朝霞市の規程です(規程第4号)。いまの条文は令和8年7月23日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では「文書・公印」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別記)
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の定義)
第2条 この規程において「公文書」とは、次に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面をいう。
(1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書
(2) 議案書及び専決処分書 次に掲げるものについて作成する文書
(3) 令達文書 市長が、各機関に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で基本的事項を内容とする文書
(4) 争訟文書 行政不服審査法(平成26年法律第68号)又はこれを準用する他の法令の規定に基づき作成する文書及び訴状、準備書面等の訴訟に関する文書
(5) 告示文書 法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する文書
(6) 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任その他契約に係る契約書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類する文書
(7) 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書
(8) 賞状、証明書その他前各号に掲げる文書以外の文書
(用字、用語及び文体)
第3条 公文書に用いる漢字、現代仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
2 公文書の用語については、平易簡潔なものを用いるものとする。
3 公文書の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、普通文書、賞状等には、なるべく「ます」体を用いる。
(左横書きの原則)
第4条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に縦書きが適当と認められるもの
(形式)
第5条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表
別記
目次
第1 法規文書の形式
1 条例
(1) 新たに制定する場合
(2) 一部を改正する場合
(3) 全部を改正する場合
(4) 廃止する場合
(5) 条例の公布文
2 規則
第2 議案書及び専決処分書の形式
1 議案書
(1) 条例
(2) 工事請負契約
(3) 財産の取得
(4) 負担付きの寄附又は贈与
(5) 権利の放棄
(6) 人事
(7) 専決処分の承認
(8) 道路の認定
2 専決処分書
(1) 地方自治法第179条第1項の規定に基づくもの
(2) 地方自治法第180条第1項の規定に基づくもの
第3 告示文書の形式
(1) 規程形式による場合
(2) 規程形式によらない場合
第4 普通文書の形式
(1) 庁外宛ての文書
(2) 庁内宛ての文書
第1 法規文書の形式
1 条例
条例番号は、暦年による一連番号とする。
(1) 新たに制定する場合
備考
1 「×」は、1字空けることを示し、「○」は、記載する文字を示す(以下同じ。)。
2 条文の数の多いもので、章、節等に分けた場合は、目次を付ける。
3 目次中括弧書きの条文が3条以上の場合は、「―」でつなぎ、2条の場合は、「・」でつなぐ。
4 本則は、おおむね次の順序により規定する。
(1) 総則的規定
(2) 実体的規定
(3) 雑則的規定
(4) 罰則規定
5 附則は、おおむね次の順序により規定する。
(1) 施行期日
(2) 既存の条例の廃止
(3) 経過措置
(4) 他の条例の改正
(2) 一部を改正する場合
(3) 全部を改正する場合
備考 条例を全部改正する場合の形式は、「○○○○○条例((元号)○年朝霞市条例第○号)の全部を改正する。」旨の柱書きを置くことを除き、全て条例を新たに制定する場合の形式による。
(4) 廃止する場合
備考 新たに制定する条例の附則で廃止する場合もある。
(5) 条例の公布文
2 規則
条例に準ずる。
第2 議案書及び専決処分書の形式
1 議案書
議案番号は、暦年による一連番号とする。
(1) 条例
(2) 工事請負契約
(3) 財産の取得
(4) 負担付きの寄附又は贈与
(5) 権利の放棄
(6) 人事
(7) 専決処分の承認
(8) 道路の認定(廃止・変更)
2 専決処分書
(1) 地方自治法第179条第1項の規定に基づくもの
(2) 地方自治法第180条第1項の規定に基づくもの
ア
イ
第3 告示文書の形式
告示番号は、暦年による一連番号とする。
(1) 規程形式による場合
(2) 規程形式によらない場合
第4 普通文書の形式
(1) 庁外宛ての文書
備考
1 文書番号は、年度による一連番号とする。
2 標題は、一見して文書の趣旨が分かるように簡潔なものを付ける。
3 標題は、行の中央に配字し、2行以上にわたる場合は、2行目以降の行頭を1行目の行頭に合わせる。
4 標題の末尾には、その文書の種類を「(通知)」、「(回答)」などのように括弧内に入れて記す。
(2) 庁内宛ての文書
備考
1 標題は、一見して文書の趣旨が分かるように簡潔なものを付ける。
2 標題は、行の中央に配字し、2行以上にわたる場合は、2行目以降の行頭を1行目の行頭に合わせる。
3 標題の末尾には、その文書の種類を「(通知)」、「(回答)」などのように括弧内に入れて記す。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年7月23日規程第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公文例規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)