朝霞市の条例「朝霞市水道事業給水条例」(平成9年12月24日条例第30号) 全40条のうち14番目
朝霞市水道事業給水条例 第12条の3(設置者の責務)
条文
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、朝霞市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
全40条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(給水区域)
- 第3条(給水装置の定義)
- 第4条(給水装置の種類)
- 第5条(給水装置の新設等の申込み)
- 第6条(新設等の費用負担)
- 第7条(水道利用加入金)
- 第8条(工事の施行)
- 第9条(給水管及び給水用具の指定)
- 第10条(工事費用の算出方法)
- 第11条(工事費用の前納)
- 第12条(給水装置の変更の工事)
- 第12条の2(市の責務)
- 第12条の3(設置者の責務)
- 第13条(給水の原則)
- 第14条(給水契約の申込み)
- 第15条(給水装置の所有者の代理人)
- 第16条(管理人の選任)
- 第17条(メーターの設置)
- 第18条(メーターの貸与)
- 第19条(水道の使用開始等の届出)
- 第20条(私設消火栓の使用)
- 第21条(水道使用者等の管理上の責任)
- 第22条(給水装置及び水質の検査)
- 第23条(水道料金の支払義務)
- 第24条(料金)
- 第25条(料金の算定)
- 第26条(使用水量の認定)
- 第27条(特別な場合における料金の算定)
- 第28条(臨時使用の場合の概算料金の前納)
- 第29条(料金の徴収方法)
- 第30条(手数料)
- 第31条(料金等の減免)
- 第32条(給水装置の検査等)
- 第33条(給水装置の基準違反に対する措置)
- 第34条(給水の停止)
- 第35条(給水装置の切離し)
- 第36条(過料)
- 第37条(料金等を免れた者に対する過料)
- 第38条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業給水条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)