朝霞市水道事業給水条例施行規程

令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第4号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全23条あります。市の例規集では「給水」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 共用給水装置
  3. 第3条 給水装置の新設等の申込み及び承認
  4. 第4条 工事の中止等の届出
  5. 第5条 中高層建築物等
  6. 第6条 設計審査及び工事検査の申請
  7. 第7条 工事の設計
  8. 第8条 工事検査
  9. 第9条 利害関係人の同意書等
  10. 第10条 給水装置の構造及び材質
  11. 第11条 給水管埋設の深さ
  12. 第12条 工事費用の算出方法
  13. 第13条 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等
  14. 第14条 給水申込書
  15. 第15条 代理人の選任
  16. 第16条 管理人の選任
  17. 第17条 メーターの保管
  18. 第18条 定例日
  19. 第19条 使用水量の認定
  20. 第20条 料金の算定の特例
  21. 第21条 納入通知書
  22. 第22条 給水の停止
  23. 第23条 標識の掲示

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置)

第2条 条例第4条第2号の共用給水装置は、1個の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって2戸又は2箇所以上の用に供する場合で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が承認したものとする。

(給水装置の新設等の申込み及び承認)

第3条 条例第5条に規定する申込みは、給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条に規定する承認は、給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)承認書(様式第2号)により行うものとする。

(工事の中止等の届出)

第4条 前条第1項の申込みをした者は、その工事を中止し、又は取り消そうとするときは、給水装置工事取消申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(中高層建築物等)

第5条 条例第7条第2項に規定する管理者が別に定める中高層建築物等とは、朝霞市水道事業中高層建築物等の給水に関する特別措置規程(令和元年朝霞市企業管理規程第6号)第2条に規定する建物をいう。

(設計審査及び工事検査の申請)

第6条 条例第8条第2項に規定する設計審査及び工事検査の申請は、給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)設計審査・工事検査申請書(様式第4号)により行うものとする。

(工事の設計)

第7条 給水装置工事の設計範囲は、次のとおりとする。

 (1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までとする。

 (2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口までとする。

2 前項第2号の場合において、管理者が必要があると認めたときは、受水槽以下の設計図を徴することができる。

(工事検査)

第8条 条例第8条第2項に規定する工事検査は、水圧その他必要な事項について行うものとする。

2 管理者は、必要があると認めたときは、中間検査を行うことができる。

(利害関係人の同意書等)

第9条 条例第8条第3項の規定による利害関係人の同意書は、次のとおりとする。

 (1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設けようとするとき。 当該土地又は家屋の所有者の同意書

 (2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 当該給水装置の所有者の同意書

2 管理者は、特別の理由により前項に規定する同意書を提出することが困難であると認めたときは、第3条第1項の申込みをした者から誓約書を提出させることができる。

(給水装置の構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものとし、配水管の取付口から第1止水栓まではステンレス管を、第1止水栓からメーターまでは水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管を使用しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたものについては、この限りでない。

(給水管埋設の深さ)

第11条 給水管は、公道内にあっては道路管理者が定める基準の深さに、私道内にあっては公道内に準じた深さに埋設しなければならない。

(工事費用の算出方法)

第12条 条例第10条に規定する工事費用は、その時価をもって算出する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第13条 条例第12条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

 (1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 (2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(給水申込書)

第14条 条例第14条に規定する給水の申込みは、給水申込書(様式第5号)により行うものとする。

(代理人の選任)

第15条 条例第15条の規定により代理人を選任したときは、直ちに連署をもって代理人選任届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の選任)

第16条 条例第16条の規定により管理人を選任したとき、又は管理人を変更したときは、管理人選任(変更)届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることができない。

 (1) 未成年者

 (2) 精神の機能の障害により管理人の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 (3) 水道料金納入について管理者が不適当と認めた者

(メーターの保管)

第17条 条例第18条第1項の規定によりメーターを保管する場合にあっては、水道の使用者は、メーターを清潔に保管し、設置場所にはその点検又は修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(定例日)

第18条 条例第25条に規定する定例日とは、1日から20日までのそれぞれの日をいう。

2 前項の定例日を変更した場合の水道料金は、検針日現在の使用水量により算定する。

(使用水量の認定)

第19条 条例第26条第1号及び第2号の規定による使用水量の認定は、前6箇月間の使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。

(料金の算定の特例)

第20条 条例第26条第3号の規定による共用給水装置の料金の算定は、次のとおりとする。

 (1) 所有者又は使用者からの申請により管理者が各戸又は各箇所均等と認定したときは、当該1個のメーターの使用水量をその戸数又は箇所数で除して得た水量を基礎とし、条例第24条に定める表により各戸又は各箇所別に算定した料金の合計額とする。

 (2) 所有者又は使用者からの申請がないとき、又は管理者が各戸若しくは各箇所均等と認定しないときは、当該1個のメーターの使用水量を基礎とし、条例第24条に定める表により算定する。

2 条例第25条の規定により使用水量を計量した日の翌日から次の使用水量を計量する日までの間においてメーターの口径の変更があったときは、変更前の料金を適用する。

(納入通知書)

第21条 管理者は、条例第29条の規定により納入通知書を発送する場合は、納入期限の14日前までにこれを行うものとする。

(給水の停止)

第22条 管理者は、条例第34条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめその旨を水道の使用者に通知しなければならない。

(標識の掲示)

第23条 水道の使用者の門戸には、管理者が定める標識を掲げなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日企管規程第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業給水条例施行規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)