朝霞市指定給水装置工事事業者規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第15号)。いまの条文は令和2年3月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全20条あります。市の例規集では「給水」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、政令、省令、条例、朝霞市水道事業給水条例施行規程(令和元年朝霞市企業管理規程第4号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し、住民基本台帳カードの写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
4 前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
(指定の更新)
第6条 前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、第4条第2項中「提出しなければならない」を「提出しなければならない。この場合において、省令に定められた様式第1による申請書中「指定給水装置工事事業者指定申請書」とあるのは「指定給水装置工事事業者指定更新申請書」と、「水道法第16条の2第1項」とあるのは「水道法第25条の3の2第1項」と、「指定を受けたい」とあるのは「指定の更新を受けたい」と、「同法第25条の2第1項」とあるのは「同法第25条の3の2第4項において準用する同法第25条の2第1項」と読み替えて使用するものとする」と読み替えるものとする。
(指定工事事業者証)
第7条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に朝霞市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第8条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に省令に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し、住民基本台帳カードの写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定められた様式第2による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第9条 管理者は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度その旨を公示する。
(1) 第5条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第6条第1項の規定により指定工事事業者の指定の更新を決定したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
(設計審査)
第15条 指定工事事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事事業者は、条例第8条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者に立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者その他給水装置工事に従事する者に対し講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、指定工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月27日企管規程第1号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)