朝霞市の規程「朝霞市水道事業給水条例施行規程」(令和元年8月29日企業管理規程第4号) 全23条のうち9番目
朝霞市水道事業給水条例施行規程 第9条(利害関係人の同意書等)
条文
条例第8条第3項の規定による利害関係人の同意書は、次のとおりとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設けようとするとき。 当該土地又は家屋の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 当該給水装置の所有者の同意書
2 管理者は、特別の理由により前項に規定する同意書を提出することが困難であると認めたときは、第3条第1項の申込みをした者から誓約書を提出させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(共用給水装置)
- 第3条(給水装置の新設等の申込み及び承認)
- 第4条(工事の中止等の届出)
- 第5条(中高層建築物等)
- 第6条(設計審査及び工事検査の申請)
- 第7条(工事の設計)
- 第8条(工事検査)
- 第9条(利害関係人の同意書等)
- 第10条(給水装置の構造及び材質)
- 第11条(給水管埋設の深さ)
- 第12条(工事費用の算出方法)
- 第13条(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
- 第14条(給水申込書)
- 第15条(代理人の選任)
- 第16条(管理人の選任)
- 第17条(メーターの保管)
- 第18条(定例日)
- 第19条(使用水量の認定)
- 第20条(料金の算定の特例)
- 第21条(納入通知書)
- 第22条(給水の停止)
- 第23条(標識の掲示)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業給水条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)