朝霞市の規約「埼玉県市町村総合事務組合規約」(平成18年7月14日指令市第745号) 全17条のうち17番目
埼玉県市町村総合事務組合規約 第17条(管理者への委任)
条文
この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項及び第285条の規定に基づき、埼玉県内の市町村の事務の一部を共同処理し、市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県市町村総合事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)