朝霞市の規約「埼玉県市町村総合事務組合規約」(平成18年7月14日指令市第745号) 全17条のうち6番目

埼玉県市町村総合事務組合規約 第6条(組合の議員の定数及び選挙の方法)

条文

組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、別表第3に定める選挙区ごとに8人を各選挙区内の市町村の長のうちから、次の各号に定める者をもって充てる。

 (1) 第1区の選挙区 すべての市長をもって組織する団体が推薦する者

 (2) 第2区の選挙区 すべての町村長をもって組織する団体が推薦する者

2 前項各号において推薦された者の人数が当該選挙区の組合議員の定数に満たない場合は、当該定数から推薦された者の人数を差し引いた数の組合議員を当該各号の選挙区内の市町村の長が互選する。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この規約の目的

この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項及び第285条の規定に基づき、埼玉県内の市町村の事務の一部を共同処理し、市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。

埼玉県市町村総合事務組合規約の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(組合の名称)
  3. 第3条(組合を組織する地方公共団体)
  4. 第4条(組合の共同処理する事務)
  5. 第5条(組合の事務所の位置)
  6. 第6条(組合の議員の定数及び選挙の方法)
  7. 第7条(組合議員の任期)
  8. 第8条(補欠選挙)
  9. 第9条(選挙の実施に関し必要な事項)
  10. 第10条(特別議決)
  11. 第11条(管理者及び副管理者)
  12. 第12条(事務局の設置及び職員)
  13. 第13条(監査委員)
  14. 第14条(組合の経費の支弁の方法)
  15. 第15条(加入又は共同処理する事務の追加)
  16. 第16条(脱退又は共同処理する事務の廃止)
  17. 第17条(管理者への委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「埼玉県市町村総合事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)