朝霞市の規約「朝霞和光資源循環組合規約」(令和2年8月17日県指令地政第147号) 全13条のうち12番目

朝霞和光資源循環組合規約 第12条(監査委員)

条文

組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議員及び識見を有する者のうちから組合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。

この規約の目的

この組合は、朝霞和光資源循環組合(以下「組合」という。)という。

朝霞和光資源循環組合規約の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(共同処理する事務)
  4. 第4条(事務所の位置)
  5. 第5条(議員の定数及び選挙の方法)
  6. 第6条(任期及び失職)
  7. 第7条(補欠議員の選出)
  8. 第8条(管理者及び副管理者の設置及び選任の方法)
  9. 第9条(任期)
  10. 第10条(職務権限)
  11. 第11条(職員)
  12. 第12条(監査委員)
  13. 第13条(経費)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞和光資源循環組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)