朝霞市の規約「朝霞和光資源循環組合規約」(令和2年8月17日県指令地政第147号) 全13条のうち13番目
朝霞和光資源循環組合規約 第13条(経費)
条文
組合の経費は、組合の事務により生ずる収入その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、別表の割合をもって構成市が負担する。
2 前項の規定により難い事由が発生したときは、組合の議会の議決を経て別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞和光資源循環組合(以下「組合」という。)という。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞和光資源循環組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)