彩の国さいたま人づくり広域連合規約
平成11年5月14日に定められた朝霞市の規約です(自治許第211号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全19条あります。市の例規集では「広域連合」に分類されています。
この規約が定めていること(第1条・広域連合の名称)
この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
条文の見出し
- 第1条 広域連合の名称
- 第2条 広域連合を組織する地方公共団体
- 第3条 広域連合の区域
- 第4条 広域連合の処理する事務
- 第5条 広域連合が作成する広域計画の項目
- 第6条 広域連合の事務所
- 第7条 広域連合の議会の組織
- 第8条 広域連合議員の選挙の方法
- 第9条 広域連合議員の任期
- 第10条 広域連合の議会の議長及び副議長
- 第11条 広域連合の執行機関の組織
- 第12条 広域連合の執行機関の選任の方法
- 第13条 広域連合の執行機関の任期
- 第14条 補助職員
- 第15条 選挙管理委員会
- 第16条 公平委員会
- 第17条 監査委員
- 第18条 広域連合の経費の支弁の方法
- 第19条 規則への委任
別表(別表(第18条関係))
条文
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、埼玉県及び埼玉県内の全市町村(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、埼玉県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、構成団体の職員の人材の開発、交流及び確保に関する事務(構成団体が自ら行うものを除く。)を処理する。
(広域連合が作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画には、次の項目について記載するものとする。
(1) 職員の人材開発事業に関すること。
(2) 職員の人材交流事業に関すること。
(3) 職員の人材確保事業に関すること。
(4) 人材開発、確保等に関する調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げる事務についての連絡調整に関すること。
(6) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、北区土呂町2丁目24番地1に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、16人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成団体の議会において、構成団体の長(知事を除く。次条において同じ。)及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を、第1号にあっては埼玉県議会、第2号及び第4号にあっては各市議会、第3号及び第5号にあっては各町村議会において選挙する。
(1) 埼玉県議会議員 2人
(2) 市長 5人
(3) 町村長 5人
(4) 市議会議員 2人
(5) 町村議会議員 2人
2 埼玉県議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。
3 各市町村議会における選挙については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものの推薦のあった者を候補者とする。
(1) 第1項第2号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(2) 第1項第3号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は構成団体(町村に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(3) 第1項第4号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
(4) 第1項第5号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(町村に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
4 前項の選挙は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、構成団体の長又は議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成団体の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、構成団体の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て選任する。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、構成団体の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、会計管理者その他の職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。
3 選挙管理委員は、広域連合の議会において選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(公平委員会)
第16条 広域連合に、公平委員会を置く。
2 公平委員会は、3人の委員をもって組織する。
3 公平委員会の委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て選任する。
4 公平委員会の委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成団体の負担金
(2) その他
2 前項第1号に掲げる負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。
3 第1項第2号に掲げる収入のうち構成団体の負担すべき金額に充てるべき収入がある場合の構成団体の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該収入を第1項第1号に掲げる負担金の一部とみなして別表の負担割合により算出した金額から当該収入の金額を控除した額とする。
(規則への委任)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
別表
別表(第18条関係)
| 区分 | 負担割合 | |||
| 議会費及び総務費 | 県 | 2分の1 | ||
| 市町村 | 2分の1それぞれ均等割 | |||
| 事業費 | 人材開発事業 | 県職員研修 | 県 | 10分の10 |
| 市町村職員研修 | 市町村 | それぞれ研修参加人数による実績割 | ||
| 人材交流事業及び人材確保事業 | 市町村 | それぞれ均等割 | ||
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年総行市第44号)」です。
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出典:朝霞市例規集「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)