埼玉県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月1日に定められた朝霞市の規約です(指令市第2079号の24)。いまの条文は平成24年11月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全18条あります。市の例規集では「広域連合」に分類されています。

この規約が定めていること(第1条・広域連合の名称)

この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

条文の見出し

  1. 第1条 広域連合の名称
  2. 第2条 広域連合を組織する地方公共団体
  3. 第3条 広域連合の区域
  4. 第4条 広域連合の処理する事務
  5. 第5条 広域連合の作成する広域計画の項目
  6. 第6条 広域連合の事務所
  7. 第7条 広域連合の議会の組織
  8. 第8条 広域連合議員の選挙の方法
  9. 第9条 広域連合議員の任期
  10. 第10条 広域連合の議会の議長及び副議長
  11. 第11条 広域連合の執行機関の組織
  12. 第12条 広域連合の執行機関の選任の方法
  13. 第13条 広域連合の執行機関の任期
  14. 第14条 補助職員
  15. 第15条 選挙管理委員会
  16. 第16条 監査委員
  17. 第17条 広域連合の経費の支弁の方法
  18. 第18条 補則

別表(別表第1(第4条関係)、別表第2(第17条関係))

条文

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、埼玉県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、埼玉県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において行う。

 (1) 被保険者の資格の管理に関する事務

 (2) 医療給付に関する事務

 (3) 保険料の賦課に関する事務

 (4) 保健事業に関する事務

 (5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

 (1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

 (2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、さいたま市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、20人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

 (1) 市長 7人

 (2) 町村長 3人

 (3) 市議会議員 7人

 (4) 町村議会議員 3人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものの推薦のあった者を候補者とする。

 (1) 前条第2項第1号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の長の総数の8分の1以上の者

 (2) 前条第2項第2号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の長の総数の8分の1以上の者

 (3) 前条第2項第3号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者

 (4) 前条第2項第4号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者

2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前項第1号及び第3号にあっては各市議会、前項第2号及び第4号にあっては各町村議会において選挙するものとする。

3 各市町村議会における選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、第8条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、会計管理者及び広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

 (1) 関係市町村の負担金

 (2) 事業収入

 (3) 国及び県の支出金

 (4) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

別表

別表第1(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 2 被保険者証及び資格証明書の引渡し 3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 5 保険料に関する申請の受付 6 上記事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

1 共通経費
負担割合
均等割10%
高齢者人口割45%
人口割45%
2 医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額 3 保険料その他の納付金 高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額 市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額 備考 1 人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口による。 2 高齢者人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上人口による。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年指令地政第311号)」です。

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出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)