朝霞市の要綱「朝霞市庁議等の会議録及び会議資料の公表に関する要綱」(平成23年5月16日) 全3条のうち2番目
朝霞市庁議等の会議録及び会議資料の公表に関する要綱 第2条(会議録の作成)
条文
会議録は、市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指針に基づき作成するものとし、審議の経過が把握できるものであることを旨とし、会議等の終了後、速やかに作成するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 出席者(役職名・発言者名)
(4) 会議内容(付議事項の件名等)
(5) 会議資料(資料名)
(6) 会議録の作成方針等
(7) その他の必要事項
(8) 審議内容
市の例規集の文言のままです(令和5年7月12日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市庁議規則(昭和47年朝霞市規則第21号)第1条に規定する庁議及び朝霞市政策調整会議設置要綱(平成19年4月1日要綱)第1条に規定する政策調整会議の会議録及び会議資料の公表に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し、その意思決定過程を明らかにし、公正で透明な市政の運営に資することを目的とする。
全3条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(会議録の作成)
- 第3条(会議録及び会議資料の閲覧及び公表)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議等の会議録及び会議資料の公表に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)