朝霞市庁議等の会議録及び会議資料の公表に関する要綱
平成23年5月16日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年7月12日施行のものです。これまでに3回改正されています。全3条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市庁議規則(昭和47年朝霞市規則第21号)第1条に規定する庁議及び朝霞市政策調整会議設置要綱(平成19年4月1日要綱)第1条に規定する政策調整会議の会議録及び会議資料の公表に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し、その意思決定過程を明らかにし、公正で透明な市政の運営に資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 この要綱は、朝霞市庁議規則(昭和47年朝霞市規則第21号)第1条に規定する庁議及び朝霞市政策調整会議設置要綱(平成19年4月1日要綱)第1条に規定する政策調整会議の会議録及び会議資料の公表に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し、その意思決定過程を明らかにし、公正で透明な市政の運営に資することを目的とする。
(会議録の作成)この条のページ
第2条 会議録は、市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指針に基づき作成するものとし、審議の経過が把握できるものであることを旨とし、会議等の終了後、速やかに作成するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 出席者(役職名・発言者名)
(4) 会議内容(付議事項の件名等)
(5) 会議資料(資料名)
(6) 会議録の作成方針等
(7) その他の必要事項
(8) 審議内容
(会議録及び会議資料の閲覧及び公表)この条のページ
第3条 会議録及び会議資料は、市政情報コーナーにおいて閲覧に供するとともに、朝霞市ホームページに掲載し、公表するものとする。
2 会議録及び会議資料に朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)第7条各号に規定する非公開情報に該当すると認められる事項が記載されているときは、当該部分を除き公表するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年7月12日要綱第88号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議等の会議録及び会議資料の公表に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)