朝霞市の要綱「朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱」(平成25年7月18日) 全6条のうち2番目
朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
対策委員会は次の事務を所掌する。
(1) 内部統制に関する基本方針案の作成
(2) 内部統制に係る対策の検討及び実施
(3) 内部統制に係る対策の成果の検証と進行管理
(4) 内部統制に係る運用状況の監査委員への報告及び公表
(5) その他、委員長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市が執行する事務の適正化を図るための内部統制のあり方を検討するとともに、不適正な事務執行等の発生防止のための対策の実施及びその徹底を期するため、朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)