朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱

平成25年7月18日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市が執行する事務の適正化を図るための内部統制のあり方を検討するとともに、不適正な事務執行等の発生防止のための対策の実施及びその徹底を期するため、朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 補則

条文

(設置)

第1条 本市が執行する事務の適正化を図るための内部統制のあり方を検討するとともに、不適正な事務執行等の発生防止のための対策の実施及びその徹底を期するため、朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は次の事務を所掌する。

 (1) 内部統制に関する基本方針案の作成

 (2) 内部統制に係る対策の検討及び実施

 (3) 内部統制に係る対策の成果の検証と進行管理

 (4) 内部統制に係る運用状況の監査委員への報告及び公表

 (5) その他、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策委員会は、副市長及び部長級職員で組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

(会議)

第4条 対策委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議の議長は委員長が行う。

(庶務)

第5条 対策委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)